介護休暇とは?制度の基礎知識

介護休暇制度は労働者のための制度です。対象となる家族が要介護状態となった場合に、介護やお世話をするための休暇を有給休暇とは別に取ることができます。また、介護やお世話に限らず、通院の付添いや介護サービスの手続代行、ケアマネジャーとの打合せをするときなどにも活用できます。

この制度を利用できるのは、対象家族を介護する男女の労働者(日雇いを除く)です。ただし、労使協定(労働組合やそれに準ずる協定)を締結している場合に、入社6か月未満・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者は対象外となります。

対象となる家族は、配偶者(事実婚を含む))、父母、子(法律上の親子関係がある子のみ、養子含む)、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。

この制度でいう「要介護状態」とは、負傷・疾病または身体上、精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態のことをいいます。これは介護休業と同じです。

取得できる日数は、対象家族が1人の場合は年5日まで、対象家族が2人以上の場合は年10日までと定められています。2020年12月31日までは、取得単位が1日または半日でしたが、2021年1月1日からは1日または時間単位での取得ができるようになりました。
取得単位については、締結している労使協定の内容により異なる場合もありますので確認が必要です。

手続き方法は口頭での申し出でも可能ですが、会社で決められた書面がある場合にはそちらを利用します。社内に規定の様式がない場合には、厚生労働省ホームページで様式例をダウンロードして使用すると良いでしょう。