看護休暇との違いは?

家族が病気やけがなどで介護が必要となってしまった場合、自分が仕事でいない時間はとても心配になります。他に見てくれる人がいればいいのですが、いない場合はどうにか自分が時間を作るしかありません。

そんなときに強い味方になってくれるのが介護休暇です。この介護休暇では、自分の父母、配偶者、子供、配偶者の父母、孫が介護が必要になった場合、1年度に5日取ることができます。また、対象家族が2人以上の場合は10日取得することが可能です。
休暇申請は当日行うことが可能なので、急に休まなくてはいけないという時でも使用することができます。

このようにとても心強い制度なのですが一つだけ我慢しなければならない部分があります。それが給与が出ないということです。有休休暇と違い、この介護休暇の給与に関しては法的な決まりがなく、企業の判断に任されているため原則無給となっています。

このように、便利な制度である介護休暇ですが、実はこの制度によく似たものがもう一つあります。それが看護休暇です。
看護休暇は、介護休暇とほとんど同じ内容なのですが、唯一違うのが対象家族になります。介護休暇が自分の家族であるのに対し、看護休暇は未就学の子供のみが対象となるので注意が必要です。

介護休暇も看護休暇も1日単位で休みを取る必要はなく、半日単位つまり午前中働いて午後だけ休むということも可能とされています。対象家族や給与面などで細かな決まりがあり多少取得しづらさを感じてしまう制度ですが、いざという時のため会社に制度内容の確認をしておくことも大切かもしれません。

看護休暇のほかに、介護休暇に似た介護休業という制度もあります。さらに知識を深めたい方は、「正しく知ろう!介護休暇とは」にて紹介されている介護休暇と介護休業の違いを一読してみると良いでしょう。